
兵庫県立宝塚北高等学校PTA

兵庫県立宝塚北高等学校PTA会則
第1章 総 則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、兵庫県立宝塚北高等学校PTAと称し、事務局を
同校内に置く。
(目的及び方針)
第2条 本会は、保護者、教職員相互が協力して、生徒の健全なる
育成をはかり併せて本校教育の充実に資することを目的と
する。
本会は、営利的、宗教的、政治的、政党的であってはなら
ない。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の研修と親睦をはかること。
(2)生徒の学習、諸活動の援助及び充実をはかること。
(3)教育環境の整備、充実をはかること。
(4)関係諸機関との連携をはかること。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 組 織
(構 成)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 本校に在籍する生徒の保護者
(2) 特別会員 本校教職員
(役 員)
第5条 本会には次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2~3名
(3) 書 記 2名
(4) 会 計 若干名
(5) 会計監査 2名
(6) 専門委員 若干名
(7) 顧 問 若干名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれ
を代行する。
(3)書記は、本会に属する事務をつかさどる。
(4)会計は、本会の会計事務をつかさどる。
(5)会計監査は、本会の会計を監査し、会員に報告する。
(6)専門委員は本会運営上の議案を審議、決定する。
(7)顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営について助
言する。
(役員の選出)
第7条 前条による役員の選任は次のとおりとする。
(1)会長、副会長、書記、会計、会計監査の各役員は、
常任委員会において選出し、総会の承認を受ける。
(2)入学時に今年度・次年度・次々年度の3年分の委員
を各クラスより若干名選出する。
(3)顧問は、常任委員会が推薦したもの及び学校長とす
る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし会計のみ
1年とし再任は不可とする。
第3章 会 議
(会議)
第9条 会議は、総会、役員会、常任委員会とし、会長が招集する。
(1)総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席
会員の多数決による。毎年1回以上開き、会務の報
告、役員の承認、予算の議決、決算の承認、会則変
更その他重要事項を決議する。
ただし、会長が必要と認めた場合及び全会員の3分の
1以上の要求があった場合は、臨時総会を開くものと
する。
(2)役員会は、本会運営上必要な事項を企画審議する。
(3)常任委員会は、本会運営上必要な事項を審議する。
緊急を要する場合は、常任委員会の議決をもって総
会にかえることができる。ただし、この場合は、次
の総会において報告し、承認を得なければならない。
(4)専門委員会は、広報、研修、保健厚生、選考などの
各部門にわかれ、それぞれの任務を担当する。各専
門委員会は、必要に応じ会長と協議の上それぞれの
事業を執行する。
(5)役員会が必要と認めた場合は、書面にて総会を行う
ことができる。この場合議決権の行使は原則として、
会員の書面(メール等を含む)による議決権行使書
により行う。議決権行使書の未提出及び白紙提出は
賛成に含むものとする。
第4章 会 計
(経理)
第10条 本会の経費は、会費、その他をもってこれにあてる。
正会員は、本会の事業を行うのに必要な会費を負担し、
定額を納付する。ただし、生徒1人を単位とし、月額
500円を納入する。また、特別の事情のある場合は、
常任委員会の承認を経て、会費の一部または全額を免除
することができる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わるものとする。
(慶弔費)
第12条 会員の弔慰費に関する規定は、会員またはその生徒が死
亡した場合は、10,000円の香典を支出する。
第13条 上記以外の慶弔、見舞いなど必要とする場合は、本部役
員協議の上決定する。なお、支出した場合は役員会にて
報告する。
第5章 個人情報の取り扱い
第14条 本会の活動を推進するために、必要とされる個人情報の
取得や利用、管理については次の通り適正に運用するも
のとする。
(1)取得した個人情報は決めた目的以外のことに使わ
ない。
(2)取得した個人情報は安全に管理する。
(3)本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。
附 則
第1条 本会則は、昭和60年6月4日より施行する。
本会則は、平成2年5月28日に一部改正
本会則は、平成3年5月27日に一部改正
本会則は、平成5年5月24日に一部改正
本会則は、平成18年5月19日に一部改正
本会則は、平成19年5月18日に一部改正
本会則は、平成24年5月18日に一部改正
本会則は、令和元年12月11日に一部改正
本会則は、令和2年5月14日に一部改正