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兵庫県立宝塚北高等学校PTA会則

 

第1章 総 則

(名称及び事務局)

 第1条 本会は、兵庫県立宝塚北高等学校PTAと称し、事務局を

     同校内に置く。

 

(目的及び方針)

 第2条 本会は、保護者、教職員相互が協力して、生徒の健全なる

     育成をはかり併せて本校教育の充実に資することを目的と

     する。

     本会は、営利的、宗教的、政治的、政党的であってはなら

     ない。

 

(事 業)

 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     (1)会員相互の研修と親睦をはかること。

     (2)生徒の学習、諸活動の援助及び充実をはかること。

     (3)教育環境の整備、充実をはかること。

     (4)関係諸機関との連携をはかること。

     (5)その他本会の目的達成に必要な事業。  

   

第2章 組 織

(構 成)

 第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

     (1) 正会員  本校に在籍する生徒の保護者

     (2) 特別会員 本校教職員

 

(役 員)

 第5条 本会には次の役員を置く。

     (1) 会  長      1名

     (2) 副会長       2~3名

     (3) 書  記      2名

     (4) 会  計      若干名

     (5) 会計監査      2名

     (6) 専門委員      若干名

     (7) 顧  問      若干名

 

(役員の任務)

 第6条 役員の任務は次のとおりとする。

     (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。

     (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれ

        を代行する。

     (3)書記は、本会に属する事務をつかさどる。

     (4)会計は、本会の会計事務をつかさどる。

     (5)会計監査は、本会の会計を監査し、会員に報告する。

     (6)専門委員は本会運営上の議案を審議、決定する。

     (7)顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営について助

        言する。

 

(役員の選出)

 第7条 前条による役員の選任は次のとおりとする。

     (1)会長、副会長、書記、会計、会計監査の各役員は、

        常任委員会において選出し、総会の承認を受ける。

     (2)入学時に今年度・次年度・次々年度の3年分の委員

        を各クラスより若干名選出する。

     (3)顧問は、常任委員会が推薦したもの及び学校長とす

        る。

 

(役員の任期)

 第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし会計のみ

     1年とし再任は不可とする。

 

第3章  会 議

 (会議)

 第9条 会議は、総会、役員会、常任委員会とし、会長が招集する。

     (1)総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席

        会員の多数決による。毎年1回以上開き、会務の報

        告、役員の承認、予算の議決、決算の承認、会則変

        更その他重要事項を決議する。 

        ただし、会長が必要と認めた場合及び全会員の3分の

        1以上の要求があった場合は、臨時総会を開くものと

        する。

     (2)役員会は、本会運営上必要な事項を企画審議する。

     (3)常任委員会は、本会運営上必要な事項を審議する。

        緊急を要する場合は、常任委員会の議決をもって総

        会にかえることができる。ただし、この場合は、次

        の総会において報告し、承認を得なければならない。

     (4)専門委員会は、広報、研修、保健厚生、選考などの

        各部門にわかれ、それぞれの任務を担当する。各専

        門委員会は、必要に応じ会長と協議の上それぞれの

        事業を執行する。

     (5)役員会が必要と認めた場合は、書面にて総会を行う

        ことができる。この場合議決権の行使は原則として、

        会員の書面(メール等を含む)による議決権行使書

        により行う。議決権行使書の未提出及び白紙提出は

        賛成に含むものとする。

第4章 会 計

(経理)

 第10条 本会の経費は、会費、その他をもってこれにあてる。

      正会員は、本会の事業を行うのに必要な会費を負担し、

      定額を納付する。ただし、生徒1人を単位とし、月額

      500円を納入する。また、特別の事情のある場合は、

      常任委員会の承認を経て、会費の一部または全額を免除

      することができる。

 

(会計年度)

 第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終

      わるものとする。

 

(慶弔費)

 第12条 会員の弔慰費に関する規定は、会員またはその生徒が死

      亡した場合は、10,000円の香典を支出する。

 第13条 上記以外の慶弔、見舞いなど必要とする場合は、本部役

      員協議の上決定する。なお、支出した場合は役員会にて

      報告する。

 

第5章 個人情報の取り扱い

 第14条 本会の活動を推進するために、必要とされる個人情報の

      取得や利用、管理については次の通り適正に運用するも

      のとする。

      (1)取得した個人情報は決めた目的以外のことに使わ

         ない。

      (2)取得した個人情報は安全に管理する。

      (3)本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。

 

附 則

 第1条 本会則は、昭和60年6月4日より施行する。

     本会則は、平成2年5月28日に一部改正

     本会則は、平成3年5月27日に一部改正

     本会則は、平成5年5月24日に一部改正

     本会則は、平成18年5月19日に一部改正

     本会則は、平成19年5月18日に一部改正

     本会則は、平成24年5月18日に一部改正

     本会則は、令和元年12月11日に一部改正

     本会則は、令和2年5月14日に一部改正

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